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公的研究費等の運営・管理体制に関する規程

【区 分】規程
【名 称】公的研究費等の運営・管理体制に関する規程
【制定日】令和3年6月29日
【責任者】代表取締役
【担 当】監査室

(目的)
第1条 本規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基
準)」(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)に基づき、株式会社
ビジョンケア(以下、「当社」という。)における公的研究費の取扱いに関して、適正な
運営・管理及び不正使用防止について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 本規程における用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1)「不正」とは、故意若しくは重大な過失による公的研究費等の他の用途への使用又
は公的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用のことをいう。
(2)「職員等」とは、当社において公的研究費の管理及び運営に関わる全ての者をい
う。(3)「コンプライアンス教育」とは、不正を事前に防止するために、職員等が取り
扱う公的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任、不正に当たる行為について理解させる
ことを目的として、当社が実施する教育をいう。

(最高管理責任者)
第3条 当社における公的研究費等による研究の取扱いに係る最高管理責任者を、代表取締
役社長とする。
2 最高管理責任者は、公的研究費等による研究に係る運営及び管理について最終的な責任
を負う。
3 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策を策定する。策定
に当たっては、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者とともにその実施状況や効
果等について議論が深まるよう主導する。
4 最高管理責任者は、不正防止に向けた取組を促す等の啓発活動を定期的に行い、職員等
の意識の向上と浸透を図る
5 最高管理責任者は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者が責任を持って公的
研究費等による研究に係る運営及び管理を円滑に行えるよう、適切に調整及び支援を行
う。
6 最高管理責任者は、定期的に統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者から報告を
受ける場を設けるとともに、必要に応じて基本方針の見直し、予算や人員配置などの措置
を行う。
7 最高管理責任者は、不正な取引に関与した調達等を行う業者への取引停止等の処分方針
を機関として定め、業者に対し周知徹底するものとする。

(統括管理責任者)
第4条 当社における公的研究費等による研究の取扱いに係る統括管理責任者を、研究開発
部部長とする。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等による研究に係る運営及び
管理の実質的な責任を負う。
3 統括管理責任者は、不正防止計画推進責任者とともに不正防止計画をはじめとする当社
全体の具体的な不正防止対策を策定し、その実施状況を最高管理責任者に報告する。

(コンプライアンス推進責任者)
第5条 当社における公的研究費等による研究の取扱いに係るコンプライアンス推進責任
者を人事部部長とする。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、
ア 不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に
報告する。
イ 職員等に対しコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
ウ 定期的に啓発活動を実施する。
エ 職員等が適切に公的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要
に応じて改善を指導する。

(不正防止計画推進者)
第6条 最高管理責任者が指名した者を、当社における不正防止計画の推進を担当する不
正防止計画推進者とする。
2 不正防止計画推進者は、監査室と連携し、不正の発生要因について機関全体の状況を
体系的に整理し評価する。
3 不正防止計画推進者は、統括管理責任者とともに不正防止計画をはじめとする当社全
体の具体的な不正防止対策を策定し、実施状況を確認する。
4 不正防止計画推進者は、監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、
不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。

(監事)
第7条 当社における公的研究費等の運営・管理に関する業務の監査する者を監事とし、
当社監査役が担当する。
2 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確
認し、意見を述べる。
3 監事は、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや
内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、ま
た、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。

(職員等の責務)
第8条 職員等は、次の各号に掲げる事項を行動基準として、公的研究費等による研究の
運営・管理に関わる活動を行わなければならない。
(1)公的研究費の不正使用を行わないこと。
(2)公的研究費の不正使用に加担しないこと。
(3)周りの者に対して、公的研究費の不正使用を行わせないこと。
2 職員等は、コンプライアンス教育を入社時に1回、以降1年に1回以上受講しなければな
らない。
3 職員等は、次の事項を含む誓約書を当社に提出しなければならない。 誓約書を提出し
ない者は、公的研究費等の運営・管理に係ることができないものとする。
(1)当社および公的研究費の配分機関の規則等を遵守すること。
(2)公的研究費の不正使用や研究活動における不正行為を行わないこと。
(3)規則等に違反して、不正を行った場合は、機関や配分機関の処分及び法的な責任を
負担すること。

(教育を履修しない者に対する措置)
第9条 当社は、第8条第2項の教育を履修しない者に対して注意喚起を行い、注意喚起
後もなお教育を履修しない場合は、当該者に対して公的研究費の管理及び運営の一時停止
等必要な措置を講ずる。

(公的研究費の管理)
第10条 物品・役務の購入にあたり、不正を防止し透明性や客観性を担保するため、最
高管理責任者が指定する物品購入決裁権者による決済の後、最高管理責任者の決済によっ
て購入を決定する。また、購入する際に利用する公的研究費の支出財源を決裁前に特定し
ておくこととする。
2 発注は経営管理部が行う。研究者本人は発注を行わない。
3 検収は経営管理部が行う。仕様書との照合が必要な場合は、担当研究者が検収時に立
ち会い、確認する。 据え付け調整等の設置作業を伴う納品の場合は、設置後の現場におい
て納品を確認する。
4 特殊な役務(データベース・プログラム・デジタルコンテンツの開発や作成、機器の
保守・点検等)に関する検収を行う場合、有形成果物が有る場合には成果物・完了報告書
等で検収を実施する。また、成果物がない場合には、これらの役務に係る知識を有する者
が立ち会い、役務履行を確認すること。
5 研究者等が国内外への出張する場合に支給する旅費については、経営管理部から最高
管理責任者の決裁をとる。用務終了後に、出張報告書、領収書及び航空券半券等により経
営管理部が事実確認を行う。
6 公的研究費を雇用財源とした非常勤雇用者に係る雇用の判断および勤務状況等の雇用
管理は、経営管理部が行う。非常勤雇用者の雇用管理として、研究責任者と経営管理部が
定期的な面談や勤務条件の説明、および定期的な出勤簿(勤務内容を含む)の確認を行
う。
7 換金性の高い物品は、納品時に管理番号を付与し、対象物品に財源となった公的研究
費等の名称および管理番号を明記する。また、物品の所在が追跡できるように台帳にて管
理し、定期的に現物を確認する。

(取引業者への対応)
第11条 最高管理責任者は、公的研究費の執行に関し、その取引業者との癒着・不正行
為を防止する対策として、当社における公的研究費の取扱いに関する方針及びルールにつ
いて取引業者へ周知し、誓約書の提出を求める。
2 最高管理責任者は、公的研究費の執行に関し、不正な取引に関与した業者があると認
めるときは、当該業者について取引停止等の措置を講ずるものとする。

(告発・相談窓口)
第12条 当社での公的研究費等に係る不正行為に関して、社内外からの告発・相談窓口
は当社監査室とし、当社ホームページ上で公表する。
2 告発・相談窓口は、告発・相談が、書面、電子メール等の適宜の方法により行えるよ
うに窓口の体制を整備する。
3 告発・相談窓口は、告発・相談の内容および告発者・相談者の秘密を守るための適切
な方法を講じ、これを保護しなければならない。
4 告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受け付けた時は、速やか
に最高管理責任者に報告する。告発の受付から30日以内に、最高管理責任者が告発の内
容の合理性を確認し、調査の要否および調査委員会の設置要否を判断するととともに、当
該調査の要否を配分機関に報告する。

(調査委員会)
第13条 調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査(不正の有無及び
不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等についての調査)を実
施する。
2 不正に係る調査体制については、公正かつ透明性の確保の観点から、当社に属さない
第三者 (弁護士、公認会計士等)を含む調査委員会を設置する。
3 第三者の調査委員は、当社及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でな
ければならない。
4 当社は必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の
研究費の使用停止を命ずる。
5 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使
用の相当額等について認定する。

(調査の報告)
第14条 当社は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関
に報告、協議しなければならない。
2 調査の結果、不正を認定した場合は、速やかに調査結果を公表する。公表する内容に
は、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、当社が公表時までに行った措置の内
容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順を含むものとする。調査の過程であって
も、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
3 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関
わる他の公的研究費等等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告
書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告
を配分機関に提出する。
4 配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告および調査の
中間報告を配分機関に提出する。
5 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関による当該事案に係る
資料の提出又は閲覧、現地調査に応じることとする。

(調査への対応措置)
第15条 最高管理責任者は、不正の事実があると認めたときはその者に対して当社の就業
規則等に基づき懲戒処分を行うものとする。
2 最高管理責任者は、調査の結果、その者に対して不正の事実がないと認めたときは、
不利益発生要因防止策及び名誉回復に係る措置を講ずるものとする。
3 調査の結果、告発者による研究妨害その他の作為的な行為であることが明らかとなっ
た場合には、最高管理責任者は当該告発者に対し、関係法令等に基づき必要な措置を講ず
るものとする。
4 顕名による告発の場合、受け付けた告発に基づき実施する対処の内容を告発者に通知
する。

附則
1 本規程は、令和3年7月1日から施行する。